ココナッツクラブ会員の皆様へ
新型コロナウイルス感染症関連の情報をお届けさせて頂きます。
8月8日
8月7日にペナン州(マレー本島側)で1名、ケダ州で起きたクラスターからの感染者です。
これで4月27日から102日間感染者ゼロのグリーンステートだったペナン州で1名新たな感染者が出てしまいました。
8月8日の時点でマレーシア国内は210名の治療中の方がおられます。
すこし緩まっているペナン島内ですが、また引き続き感染対策を徹底されますようお気をつけ下さい。
MM2Hビザ保有者の方へ
ご帰国をご検討中の方も最新情報を常にご確認頂きますようお願い致します。
下記はマレーシア観光局が出している日本語案内です。
http://www.tourismmalaysia.or.jp/pdf/20200728-immigration.pdf
なお、MM2Hビザの有効期限が切れますと、MM2Hビザ保有者としてマレーシアに戻る資格が失効してしまいます。(観光客と同じになり現状マレーシアには入れません)
マレーシアに戻られるご計画の方はご自身のMM2Hビザの有効期限にお気をつけ下さい。
パスポートを日本で更新されますと現在あるMM2Hビザは有効でなくなりますのでお気をつけ下さい。
ご不明な方はパスポートを更新される前に出来たらココナッツクラブにご相談下さいませ。
7月23日
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
マレーシア国内での新型コロナウィルス感染予防対策として以下2点、変更になりました。
- マレーシア入国後14日間の自宅隔離措置==>7月24日以降は政府指定施設での隔離へ戻ります
- マスク着用厳守(8月1日以降という情報ではありますが明らかではありませんので、普段から着用されるよう推奨致します)
在マレーシア日本大使館からのご案内をご参考下さい。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_18052020.html
7月23日付けマレーシア国内感染者数
現在治療中 142名
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_20032020B.html
マレーシアでは感染者数に応じ早い対策を取っておりますので、新しい情報の入手にご留意下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。
ココナッツクラブ
6月8日
マレーシアの最新コロナ情報と昨日6月7日に日本へお戻りになっ<たメンバー様から
貴重な情報を頂きましたのでシェアさせて頂きます。
マレーシア活動制限令について
マレーシア政府から条件付き活動制限令(CMCO)が6月10日から8月31日まで
回復のための活動制限令(RMCO)となることが発表されました。
CMCOとRMCOの違いをまとめました。
・州をまたぐ移動が可能
・国内旅行が可能
・理容院・美容院の営業開始
・夜市の再開
・学校の再開(学年順、生徒数管理などあり
スポーツはCMCO中と同じく接触する可能性のあるスポーツは認められません。
水泳もダメなのでコンドミニアムのプールもまだ利用できないですね。
パブ・クラブ・カラオケ・マッサージ・
今後もマレーシア国内の生活はSOP(標準行動指示書)に従って定められますので、入店時の登録やソーシャルディスタンスのための席数の制限など継続されます。
またマレーシア人の海外渡航や外国人観光客のマレーシア入国もまだ認められていません。
MM2H保持者の入国条件は変わらず、
マレーシア入国前の登録手続きの詳細は下記の在マレーシア日本国大使館のサイトをご確認下さい。
また入国時の14日間隔離措置は継続されますが、自宅隔離が可能になるという情報もあります。
こちらはまだ確認が取れておりませんので分かり次第 一斉配信でお送りさせて頂きます。
・自宅隔離が可能なのか?
・ペナンまで国内線で移動して自宅隔離できるのか?
・空港からタクシーなど利用できるか?
在ペナン日本国総領事館情報館
6月7日,マレーシア政府は,現在実施している条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)に代わり,新たに,6月10日から8月31日までの間,
回復のための活動制限令(Recovery Movement Control Order:RMCO)を実施することを決定した旨発表しました(同声明において,ムヒディン首相は,強化された活動制限令が宣言された地域を除く,州を越える移動の緩和並びに散髪や美容院,オープンマーケットや朝・夜市及びフードコートなどの再開について言及する一方で,現状としては,多数のサポーターや観客が集まるスポーツ・ 競技大会や水泳そして接触プレーの多いラグビー,サッカー,バスケットボールなどのスポーツ,国外旅行並びにパブやナイトクラブなどでの活動については,引き続き認められていない旨発言しております)。
昨日(6月7日)日本帰国されたメンバー様の情報
ペナン空港でチェックインしました乗客は40名 州超えポリスレポートはカウンターと入り口で2度確認されスタンプを押されました。
現時点では必ず必要のようです。
=> RMCOでは必要なくなると思われます。
まもなく搭乗ですが 乗客は多いですよ。
日本人は数える程ですがマレーシア人がこれほど多いとはビックリしています。
100人は軽く超えています。
Loungeは総てCloseレストランも機内食以外の食事は空港内では出来ませんでした。
無事に成田に着き5分ほど待機させられたあと先ずトランジット客から降機 続いて迎え有りの客です。
機内で4枚の連絡先などの書類を書き飛行機から降りてすぐの簡易デスクが10個
そこで色々聞かれて10人単位で3箇所のPCR 検査デスクで検査を終えたら10人で通常通りのイミグレ
その後荷物を10人が引き取ったら待合室へ来て長男を待っています。
ここまで飛行機を降りて40分。
今迄よりも早く出ることが出来ました。
最後の写真は迎えを待つ待合室です。
乗客は128名そのうち86名はトランジットマレーシア人でした。
結論ですが今のうちに帰国した方が非常に楽です。
成田空港では迎えの車のナンバー確認があります。
息子と娘が自家用車で送ってくれると言うと直ぐに許可がおりました。
待合室から迎えの車までは検疫官では無く普通のSecurity会社のしかもアルバイトの外国人です。
なんの問題もありません。
後はみんな適当に帰宅しています。
日本人は成田に迎えがあれば1日でも早く今の少ないうちに帰国した方が良いと確信しました。
貴重な情報をご提供いただき誠にありがとうございました。
ご帰国を検討されている方は参考にされて下さい。
それでは引き続き予防対策はしっかりとりながら楽しい毎日をお過ごしください。
宜しくお願い申し上げます。
5月17日
5月16日
ペナンでは5月15日より活動制限令が少しずつ緩和されてきました。
外食もホテル内、ショッピングモール内、ファーストフード店は5月15日より再開、
その他のレストラン、屋台は5月18日から再開します。
5月15日のガー二ードライブ、ガーニープラザの様子をビデオにしました。
日本のご家族やお友達にも是非ペナンの様子を見てもらって下さい。
チャンネル登録も是非お願い致します♪
5月15日
お世話になります。
ペナンに活気が戻りつつありますが、いかがお過ごしでしょうか?
こちら在マレーシア大使館が発表しました、5月12日付マレーシア保健省が公表した
「感染症予防管理法に基づく規制」の訳となります。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_13052020.html
詳しく明記されておりますので、ご参考下さい。
(官報原文)
2020年5月12日付
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200513_PUA147_2020.pdf第1条 呼称と適用
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.6) Regulations 2020」と呼称する。
(2)これらの規制は2020年5月13日から2020年6月9日まで有効。第2条 解釈
本規制において,「禁止行為(prohibited activity)」とは,別表において指定された行為をいう。また,「感染地域」とは,2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域をいう。第3条 禁止行為
何人も,禁止行為を,実行し,組織し,引き受け,またはその他の方法で関与してはならない。第4条 感染地域内の移動の制限
(1)(2)に従い,感染地域内のある場所から別の場所へ移動することができる。
(2)何人も,保健医療サービスを提供する者又は権限を与えられた公務員(an authorized officer)の許可を受けた者でなければ,強化された活動制限令(enhanced movement control order)の対象となる場所に出入りしてはならない。
(3)(2)における「強化された活動制限令」とは,感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。第5条 サラワク州内における移動の規制
(1)第4条の規定にかかわらず,何人も,サラワク州内のある区域(district)から別の区域へ移動してはならない。
(2)特別及び特定の理由のため,サラワク州内のある区域から別の区域に移動する必要がある場合には,その者は,居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から,書面による事前許可を得なければならない。第6条 感染地域間の移動の制限
(1)何人も,仕事の往復を除き,感染地域間を移動してはならない。
(2)配偶者が別の感染地域に居住しており,ある感染地域から別の感染地域に移動する必要がある場合,その者は,居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から書面による事前許可を得ることで,配偶者の居住する感染地域へ移動することができる。
(3)特別及び特定の理由のため,ある感染地域から別の感染地域に移動する必要がある場合には,その者は,居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から,書面による事前許可を得なければならない。第7条 集会及び行列(procession)の制限
(1)何人も,経済的目的,宗教目的,教育及び学習目的,スポーツ目的,レクリエーション目的,社会的目的又は文化的目的であるかどうかを問わず,いかなる方法でも,集会又は行列に参加し,又は関与してはならない。
(2)(1)の規定にかかわらず,以下の場合は集会し,又は関与することができる。
(a)医務技監が指示したHari Raya Puasa, Pesta Kaamatan及びGawai Dayak
(b)出席者が20名を超えない葬儀第8条 セランゴール州,クアラルンプール及びプトラジャヤは1つの感染地域と見なす
(1)第4条,第6条及び第7条第2項において,セランゴール州,クアラルンプール及びプトラジャヤは1つの感染地域と見なす。第9条 自家用車
自家用車を運転する者は,同乗者について3人を超えて乗せてはならず,またその同乗者は,その者と同一の家屋に居住する者でなければならない。第10条 公共交通機関
(1)旅客を運送する陸,海又は空の公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は,その免許証又は許可証に関連する公共交通機関が,各旅程で公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員の半分を超えないようにしなければならない。
(2)(1)の規定にかかわらず,ハイヤーカー,タクシー,空港タクシー,リムジンタクシーまたはe-ハイリング車(当館注:Grab等)の運転手は,1回の移動につき2人を超えて乗客を乗せてはならない。
(3)第11条においては,(1)の規定は適用しない。第11条 サバ・サラワク州と半島マレーシア間における航空公共交通機関
(1)旅客を運送する航空公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、航空公共交通が,サバ州又はサラワク州から半島マレーシアへの定期便の各旅程において,その航空公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員の66.6%を超えないようにしなければならない。
(2)旅客を運送する航空公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、半島マレーシアからサバ州又はサラワク州への定期便の各旅程において、その航空公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員まで運送することができる。
(3)旅客を運送する航空公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、乗客の全員が半島マレーシアの学生である場合、サバ州又はサラワク州に戻る非定期便の各旅程において、その航空公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員まで運送することができる。第12条 マレーシア到着時の健康診断の要求
国外から帰国する,国籍者,マレーシア永住者又は駐在者(an expatriate)は,マレーシア到着時に入国審査を受ける前に健康診断を受け,権限を与えられた公務員のいかなる指示にも従わなければならない。第13条 情報提供の要請
権限を与えられた公務員は,感染症の予防および管理に関する情報を,あらゆる個人または団体に要求することができる。第14条 医務技監の指示(Direction)
医務技監は,感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため,いかなる個人又は集団に対しても,一般的であれ個別的であれ,任意の形式で任意の指示を発出することができる。この指示は,禁止されている活動以外の活動を実施し,組織し,引き受け,またはその他の方法で関与している個人又は集団に対する指示を含む。第15条 罰則
(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり,有罪が確定した場合は,1,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
(2)これらの規則に違反した者が企業(company),有限会社(limited liability partnership),会社(firm),社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons),違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director),法令遵守責任者(compliance officer),パートナー,取締役(manager),総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者,又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には,
(a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。
(b)もしこれら団体による違反が認められた場合には,当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し,以下を証明できない限り,個人と同様に違反とみなされ,個人と同様の罰則の対象となる。
(i)同人の知るところなく違反が行われたこと。
(ii)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ,当該違反を防止するために,同人があらゆる合理的な予防措置を執り,相当の注意を行ったこと。第16条 国会又は州議会の出席
この規則に反対の規定がある場合でも、国会議員は国会の会議に出席し、州議会議員は州議会の会議に出席することができる。第17条 従来の規定
「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.5) Regulations 2020」(当館注:5月4日~5月12日にかけて実施された規制)に基づき出された医務技監の指示はすべてこれらの規則に基づいて出されたものとみなされ、医務技監によって取り消されない限り、その効力は継続するものとする。(別表 第2条関係)
禁止行為(prohibited activity)1.群衆が集まる可能性のある娯楽,レジャー,娯楽活動(Entertainment, leisure and recreational activities which may cause a crowd to gather)
2.レストランを含む,パブ及びナイトクラブにおける活動(Activities in pubs and night clubs, including restaurant business in pubs and night clubs)
3.宗教的,文化的,芸術的な祭典に関する活動であって,群衆が集まる可能性のあるもの(Activities relating to religious, cultural and art festivities which may cause a crowd to gather)
4.群衆が集まる可能性のある事業活動(Business activities which may cause a crowd to gather)
5.賭け、懸賞、宝くじ、スロットマシンや競馬などの賭博及びカジノでの活動(betting, sweepstake, lottery, gaming machine or games of chance activities such as gambling, number forecast, slot machine and horse racing gambling or betting, and activities in casino)
6.群衆が集まる可能性のある中央労働宿舎,従業員宿舎,寮での活動(Activities at a centralized labour quarters, employees’ hostel and dormitory which may cause a crowd to gather)
7.洋服のフィッティング,衣料品店のフィッティングルームの利用,店頭でのファッション小物の試着,店頭での化粧品テスターの提供(Fitting of clothes, using fitting rooms in clothes stores, trying on fashion accessories in stores and providing cosmetic testers in stores)
8.理容室・美容室でのサービス(Services in barbershops and beauty salons)
9. 映画,ドラマ,ドキュメンタリー,広告の撮影(Filming movies, dramas, documentaries and advertisements)
10.クルーズ船の活動,観光サービス,観光産業法に基づく宿泊施設でのサービス(Cruise ship activities, tourism services, and services at accommodation premises under the Tourism Industry Act 1992 [Act 482])
11. 集団が集まるおそれのある以下の機械類(エレベーター,エスカレーター,ボイラー等)及び建設現場におけるクレーンタワーの設置及び保守作業(Installation and maintenance of machinery activities (lift, escalator, boiler and others) and tower crane at construction sites in groups which may cause a gathering)
12. 鉱山・採石業向けショットファイヤー(発破)の理論と実技試験(Theory and Practical Examinations for Shot-firer (Blasting) for mining and quarrying industry)
13. 農産物の承認(Certification for agri commodities)
14. 金融機関や銀行の敷地内又は公共の場所以外での販売やマーケティングを伴う金融サービス業や銀行の活動(Activities of financial services industry and banking, involving sales and marketing, not within the premises of financial institutions and banks, or in public places)
15. 事業所内又は公共の場所以外での販売やマーケティングを含む商業活動(フードコート,ホーカーセンター,屋台,フードトラックなどでの食品事業を含まない)(Commercial activities involving sales and marketing not within business premises, or in public places, not including food
なお、ペナン州については、ボタニカルガーデンやユースパークのような公園は
まだ開園できません。
公的機関(移民局、市役所、陸運局など)はすでにオープンしております。
移民局については予約制となっております。
5月8日
2か月近くに及ぶ活動制限がようやく緩和に向けて動き出しました。
ペナン州は本日より一部のお店がオープンしております。
本日テスコでは、洋服店、携帯電話ショップ、靴屋などのお店が
開いていました。
ただ入店前に名前、パスポートを記入する必要があります。
またスポーツに関して昨日ペナン州政府より発表がありました。
5月13日より午前7時から午後7時まで活動できるスポーツ
・ジョギング
・外でのエクササイズ
条件:2m以上の間隔をおく
・バトミントン(屋外のみ)
・テニス
・サイクリング
・ゴルフ
条件:5m以上の間隔をおく
継続して活動禁止のスポーツ
人と接触するスポーツ
・サッカー
・ラグビー
・バスケット
・ネットボールなど
グループエクササイズ
・ズンバ
・タイチなど
屋内のスポーツ
・バトミントン(屋内)
・卓球
・ジム
・ビリヤード
・ボウリングなど
その他
・ハイキング
・釣り
・ウオータースポーツ
・水泳
各コンドミニアムの運動施設やスポーツクラブ、ゴルフクラブの情報は
それぞれの施設にご確認頂きます様お願い致します。
マレーシア感染者数
マレーシア全体総数:6,467名
現在治療中:1,584名
死亡者:107名
ペナン全体総数:121名
死亡者:1名
ペナン州では12日間新感染者ゼロとなっています。
ただしマレーシア全体ではいまだに毎日50人前後の感染者が増加していますので
油断せずコロナ予防対策は続けて下さい。
5月4日
先日中央政府から発表された「5月4日から活動制限令が緩和される 」ですが、
最終判断は各州に任せることになり、昨日ペナン州はもうしばらく活動制限を継続すると発表がありました。
そのためレストランや公共セクター、スポーツなど今まで同様の制限がかけられます。
もうしばらく今の状態で我慢して頂かなければいけないようです。
情報が入り乱れておりますが、
ホテル閉鎖情報
ロングステイヤ―の方に人気だったペナン島のレインボーパラダイスホテルが閉鎖することになりました。
ココナッツクラブでは昨年クリスマスパーティーをした場所でとても残念です。
参考記事:https://www.nst.com.my/
新型コロナウイルス感染症は感染された方だけでなく様々なところで大きな影響を与えているとつくづく考えさせられます。
今は病気になっても安心して病院へも行けません。
どうぞ健康には一段とご留意のほどお願い申し上げます。
5月2日
マレーシアの移動制限令もいよいよフェース4となりました。
フェース4で若干規制が変わりましたのでご案内させて頂きます。
・1世帯から2名まで一緒に出掛けられるようになりました。
今まで車1台に1名しか乗れませんでしたが、フェース4では2名まで許可されます。
ただし1世帯家族で2名ですので、お友達などとの同乗は出来ません。
・工場の再開
申請をして許可がおりた製造業などが再開されることになりました。
その他の条件は今までと同じですので引き続きStay Homeでお願いします。
マレーシア感染者数
マレーシア全体総数:5,945名
現在治療中:1,758名
死亡者:100名
ペナン全体総数:121名
死亡者:1名
ペナンでは12日間ほど新規感染者数がゼロでしたが、
残念ながら4月28日に新たに2名の感染者が出てしまいました。
まだまだ気を抜かずコロナ対策を続けて頂きます様お願います。
4月24日
皆さま大人しくご自宅でお過ごし頂いてますでしょうか?
ゴルフしたい、テニスしたい、ズンバ行きたいとうずうずされていることとお察しします。
もう少しの我慢です!とお伝えしたかったのですが、昨夜移動制限令が5月12日まで延長されると公式発表がありました。
ペナン島は10日近く新感染者が出ていないのでなんとかグリーン地域で考慮されるかと願っておりましたが、延長は全国一律です。
また本日よりイスラム教の方の断食修行、ラマダンが始まりました。ラマダン中は通常より犯罪が増える傾向にあります。
加えてロックダウンで治安も心配なので食料品の買い出しなどで外を歩く場合は、裏道を通らず大通りを歩く、大きなカバンは持たないなどいつも以上にお気をつけ下さい。
それでは今の状況で楽しめる精一杯の事を見つけて、今日を大切にお過ごしください。
手洗い、うがい、マスクなどのコロナ予防対策、ラジオ体操、エクササイズなどの体重増加対策をお忘れなく!
4月18日
ペナン州では昨日まで3日連続で新規感染者が0となっており、ペナン州、ケダ州、ペルリス州など
新規感染者0ケースが14日続けば活動制限が州により先に解除される可能性もあるとのことです。
またマレーシア全体として昨日の新規感染者数は69名となっており、全体的な数も減少傾向にあるようです。
これも皆様がじっとご自宅に籠って感染拡大を防ぐため努力されていらっしゃる故と存じます。
皆で一緒に乗り切れるように頑張りましょう!!
日本~クアラルンプール間フライト(現在の予定)
◆日本航空 5月1日~
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200413_04/
◆マレーシア航空 7月1日~
22471_MH夏期スケジュール期間の運航状況について 2020.4.16
※ココナッツクラブでマレーシア航空の予約をされた方、上記の通りフライトが制限されております。
マレーシア航空で5月、6月にペナンにお戻り予定の方は7月以降に変更になりますが、こちらは国内線の目途が立ちましたら
改めてフライト変更のご連絡をさせて頂きますので、こちらからの連絡をお待ち下さいませ。
活動制限令第3期(4月15日~28日)
4月15日から活動制限第3期となり、取り締まりがより厳重になっています。
情状酌量なく罰金RM5000、3カ月の禁固刑との情報です。
19:00以降の外出、一度に2名以上の外出(車は1台1名ドライバーのみ)、散歩、ランニングは出来ません。
あと少しの辛抱だと思いますので、皆様お気をつけてお過ごし下さいませ。
皆様にお会いできる日を私達も楽しみに過ごしております。
4月10日
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
先程のニュースでムヒディン首相の記者会見があり、活動制限令を4月28日まで延長するとのニュースがございましたので皆様にご案内申し上げます。
なお、昨日領事館からも配信がございましたが、この時期に一時帰国される方はペナン州内、もしくは州を越えて移動される場合は下記の手続きが必要となりますので下記ご確認下さいませ。
●4月8日,マレーシア外務省から当地各国大使館に対し,帰国便に乗るために空港に移動する場合には,次の条件を遵守するよう通知がありました。
・ 旅券及び航空券等の有効な書類を保持していること。
・ それぞれの国の大使館(
・ 帰国しようとする者(以下「帰国希望者」といいます。)は,
●当館では,警察より,大使館(領事事務所)
●また,大使館(領事事務所)からの書類については,
●以上を踏まえ,今後,
・ メール件名は【帰国用大使館レター申請】(氏名)
(例:【帰国用大使館レター申請】(日本 太郎))
・ 氏名(例:日本 太郎)
・ 旅券番号(例:RA0123456)
・ 帰国便名(例:JL724/NH816)
・ 帰国便の出発日(例:10 April 2020)
・ すぐに連絡の取れる電話番号およびメールアドレス
・ 旅券及び航空券の写真を添付
※ 複数の方が御一緒に帰国される場合は,それぞれの方について,
●当館(領事事務所)からの書類を受領されたら,
●なお,最寄りの警察署に出向かれる際は,
●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,
4月6日
今日もお家でお元気にお過ごしでしょうか?
日本はいよいよ非常事態宣言が出されるかもしれないという事です。
ご家族やお友達のことが心配でどうしても気分が沈みがちになります。
そんな中少しでも良いお知らせをお送りさせて頂きます。
前回味楽さんのテイクアウト情報をお送りしましたが、メニューが4品追加されました。
左上から
サーモンいくら丼、サーモン漬丼、サーモンカルパッチョ丼、牛丼
ちなみに安藤も注文しました。
牛丼は牛焼肉丼を注文したつもりだったのですが、
どうも牛丼と言ってしまったようです。でも全部美味しくて、
量もありこのお値段はかなりバリューだと思います。
受け取りは一風堂の辺りで、5分前に着いたのですが車を停めたら
すぐ係の人が走って持ってきてくれました。今回ホッケ、真鱈のから揚げ、
サーモンカマから揚げ、鰻まぶし丼が追加です。
ホッケ食べたいです。おすすめですよ~!
ただ食べすぎてどんどん太るのが心配です。
家の敷地内も出たらだめだという事なので、運動はもっぱら家でしています。
私はこちらのユーチューブを見て踊っています。30分ぐらいで私にはちょうどいいレベルです。
後ろの女性があまりにもついていけないのが、安心します。
運動不足の方よかったらどうぞ!
https://youtu.be/_87z446O0DU
4月3日
下記は本日付け在ペナン日本領事館からの配信メールとなります。
受信されなかった方の為にココナッツクラブより転送致します。
なお活動制限令の取り締まりが4月1日よりさらに厳しくなり、前回ご案内しておりますが念の為規定に違反する者は、
1000リンギットを超えない罰金または6ヶ月を超えない期間の禁錮またはその両方の責任を負う、とあり
こちらは国籍を問わずとなりますので、どうかお気をつけ下さいませ。
4月1日より第2段階(フェーズ)の活動制限令が実施されており,ニュース等にて報道されているように各地において同制限令の違反者が検挙されてはおりますが,現活動制限令においては,
(1)日用必需品を取り扱っている店舗の営業時間が午前8時から午後8時まで
(2)持ち帰り(テイクアウト)サービスを行うレストランや屋台の営業時間が午前8時から午後8時まで
(3)公共交通機関の運行時間が午前6時から午前10時,午後5時から午後10時まで
(4)タクシー及びE-hailingサービスの運行時間が午前6時から午後10時まで
(5)食品や品物の宅配サービスの営業時間が午前8時から午後8時まで
(6)ガソリンスタンドなどの営業時間が午前8時から午後8時まで
(7)自家用車での移動については,1台につき1人のみ
(8)塀等で囲まれているか否かを問わず,私有地並びに公共の場でのレクリエーション及び社会活動(体操や運動など)の禁止などの規制が行われております(なお,州によっては一部の規制を以前より実施しております)。
〇マレーシアでは,4月2日に新たに208人の感染者が確認され,累積感染者数が3,116人となっており,
不要不急の外出,マスクの着用,うがい,石けんやアルコール消毒液による手洗いの励行,さらには他の方との
ソーシャルディスタンス(社会的距離)を保つなどの感染予防を徹底するとともにマレーシア首相官邸及び保健省を
はじめとする関係機関並びに報道等により最新の情報収集に努めてください。
○新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,大使館まで御一報願います。
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在ペナン日本国総領事館 領事班
Consulate-General of Japan in Penang
Level 28, Menara BHL,
No. 51, Jalan Sultan Ahmad Shah
10050 Penang, Malaysia
Tel: +60-4-226-3030 Fax: +60-4-228-6526
https://www.penang.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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在マレーシア日本大使館の情報もホームページからご確認頂けます。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_20032020B.html
皆様、お気をつけてお過ごし下さい。
4月2日
外務省より水際対策強化に係る新たな措置が発表されました。
今回の措置の実施によりマレーシアからの帰国者は全員PCR検査を受けることが必須となりました。
検査の結果が出るまで国内線への乗り換えや空港から公共機関を使って自宅に帰ることは出来ません。
症状がなくすぐに自宅へ帰りたい場合は誰かに空港へ迎えに来てもらうか、レンタカーを借りて帰るしかありません。
検査結果がでるまで1~2日かかるという事ですので、この間空港へのお迎えやレンタカーが手配できない場合は空港などで
待機となります。こちらの措置は4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。
日本帰国を予定されている方はご注意ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html
■過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方(マレーシアは含まれます)は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
3月28日
味楽テイクアウト開始
毎日いかがお過ごしでしょうか?
今日はグッドニュースです♪♪
Gホテルの味楽さんが
テイクアウトを始めました。
サーモンイクラ丼が
RM9.98ととてもお得です。
ココナッツクラブの割引10%は
あいにく無いそうです。
ガソリン値下げ
RON95 1リットル RM1.38
RON97 1リットル RM1.68
ディーゼル 1リットル RM1.69
遠出できないというのに値下げになりました。
最後に…昨日クアラルンプールのモントキアラで、ジョギングをしていた日本人が逮捕されたそうです。
罰金を支払い釈放されていますが、皆様も外出はお気を付けください。
車は運転手のみ。
外を歩いていて万一捕まったら、アイ・ゴー・バイ・フード(I GO BUY FOOD!)でやり過ごして下さい!
3月27日
外務省より水際対策強化に係る新たな措置が発表されました。
●今般,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には,ご留意いただくとともに,
最新の情報をご確認ください。
今般,「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●上陸拒否対象地域に欧州21か国及びイランの全ての地域を追加(注1)(日本国籍者は対象外)。
●東南アジア7か国,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンからの全域からの入国者に対する検疫強化(注2)(日本国籍者も対象)。
●東南アジア7か国,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンに対する査証制限等(既に発給された一次・数次査証の効力停止,査証免除措置の順次停止,APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を順次停止)(日本国籍者は対象外)。
●中国及び韓国に対して実施中の水際対策の継続。
それぞれの点の詳細な内容につきましては,以下の官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf )を御覧ください。
(注1) 出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の地域)
中国(湖北省,浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡),アイスランド,アイルランド*,アンドラ*,イタリア*,エストニア*,オーストリア*,オランダ*,サンマリノ,スイス*,スウェーデン*,スペイン*,スロベニア*,デンマーク*,ドイツ*,ノルウェー*,バチカン*,フランス*,ベルギー*,ポルトガル*,マルタ*,モナコ*,リヒテンシュタイン*,ルクセンブルク*,イラン*(新たに追加・変更された*の地域は日本時間3月27日午前0時から実施されます。ただし,実施前に外国を出発し,実施後に日本に到着した場合は対象外です。)(注2) 指定の流行地域(国・地域)(*は今回追加の地域)
インドネシア*,シンガポール*,タイ*,韓国,中国(含む香港,マカオ),フィリピン*,ブルネイ*,ベトナム*,マレーシア*,アメリカ合衆国,アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,イスラエル*,イラン,カタール*,バーレーン*,エジプト,コンゴ民主共和国*(但し,新たに追加された*の地域は日本時間3月28日午前0時以降に現地を出発し,日本に到着する飛行機,船舶から適用されます。)
本件措置について,厚生労働省は以下を呼びかけています。
過去14日以内に注1の対象地域に滞在したことのある方は,入国(帰国)時にPCR検査を受けていただきます。検査結果がでるまでには最長2日間程度待機が必要になる場合があり,結果が出るまで検疫所長が指定する場所で待機していただきます。検査結果が陽性の場合は,指定の医療機関に入院,陰性の場合も保健所による健康フォローアップが必要です。
注1に滞在したことのない方でも,発熱などの症状があれば,同様にPCR検査を受けていただくことがあります。
注1及び注2から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請します。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。
1 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。(ただし,上記のとおり,PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機していただく場合があります。)
3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外,自家用車,レンタカーなど)を確保していること。
ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できないため,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。
本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○日本国内から:0120-565-653
○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否)
電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
エアアジアについて
マレーシア国内線(AK)は3月28日~4月21日まで、マレーシア国際線(D7)は3月28日~5月31日まで
運航停止とのことです。エアアジアでご自身でご予約された方はメール等をご確認下さいませ。
※現在マレーシア~日本間の運行が確認できる航空会社は日本航空ならびに全日空のみとなっております。
お店の営業時間
政府の要請で6:00~20:00までの営業となっております。
マレーシア感染者数
マレーシア全体総数:2,031名
現在治療中:1,792名
死亡者:24名
ペナン全体総数:74名
死亡者:1名
ペナン島の位置では、ジョージタウン、タンジョントコン、バツーフェリンギにかけてのエリア(北東部)が39名と
一番多い地区となっております。皆様ご注意下さい。
ご不明な点がございましたら、ご連絡下さい。
自宅でできるエクササイズを取り入れて、身体がなまらないように致しましょう。
橋詰は最近は自宅前で縄跳びやストレッチをしております。
皆様と元気にお会いできる日を楽しみにしております。
3月25日
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
毎日自宅で過ごされ、運動不足にお悩みではないでしょうか。
さて残念なお知らせですが、マレーシアの活動制限令が4月14日まで延長と先程のニュースで発表がございました。
現在感染者数は増える一方です。
マレーシア感染者数
マレーシア感染者総数 1,796名
現在治療中の方々 1,596名
死亡者 17名
ペナンの感染者数 68名
引き続き外出制限は継続されます。
食料・日用品調達、銀行、病院など必要な外出は1世帯1名まで許可されています。
コンドミニアム内での散歩やジョギングも禁止と政府は発表しておりますが、こちらについてはコンドミニアムの掲示板を
ご確認下さい。ペナンでも感染者が増えており、どこでどのように感染するか分かりませんので、引き続き不要不急の
外出を控えて頂くようお願い申し上げます。
なお、最新の感染者数の最新確認はこちらから
http://covid-19.livephotos.my/
在マレーシア日本大使館や在ペナン領事館の情報が一番確実な日本語案内だと思いますので、
日本語の情報はこちらからご確認下さい。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_20032020B.html
https://www.penang.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00016.html
※先ほど発表されたばかりなので、活動制限令延期はまだ掲載ございません。
不安なことなどございましたら、安藤・橋詰までお気軽にご相談下さいませ。
皆さんと元気に再会できる日が早く来ますよう祈っております。
3月24日
日々情報が変わり、正確な情報をお伝えするのが難しくなってきております。
出来るだけ確認済み、公式情報のみをお伝えしておりますが、
それでも間違った情報、古い情報が伝わってしまうことがあるかもしれません。
申し訳ありませんが最終確認はご自身でお願い致します。
ラピッドバスからのお知らせ
移動制限中バスの運行時間が変更になりました。
午前6時~午前10時
午後5時~午後10時
これ以外はCATバスも走りませんのでお出かけの方はご注意下さい。
銀行の営業時間
銀行の営業時間が短縮されています。
現段階で確認したところ明日から午後2時までの営業でこれも変更させる
可能性があるという事です。
銀行は午前中に行かれた方が良さそうです。
*なお郵便局は電話が繋がらず確認が出来ません。
警察の罰金
偽警察が、KLでは外出している人を捕まえてその場で罰金を払わせるケースが発生しているようです。
警察がその場で罰金を払わせることはありません。
もしそういうケースに遭遇したら、一緒に警察に行って払います、と伝えてその場で払わないようにして下さい。
4月のイベント
ココナッツクラブの4月のイベントは開催させて頂くことが出来ません。
楽しみにして頂いている方は本当に申し訳ございません。
新型コロナウイルス感染症が一日も早く収束し、以前の平和な日々に戻れることを心より願います。
どうぞ皆さまくれぐれもお気をつけ下さい。
3月22日
マレーシアの 行動制限令で皆さまご自宅で不安な日々を送られていらっしゃると思います。
会社も閉鎖指示が出ており開けることが出来ず、自宅のパソコンからの配信となりますため
メールアドレスの変更が出来ていなかったり、送信漏れがあるかもしれません。
緊急の対応となるため、ご了承頂きますようよろしくお願い致します。
メールが届いていないというメンバー様がいらっしゃいましたら転送頂いたり情報を共有して
頂けますと幸いです。
なおオフィスの営業はクローズしておりますが、私達は月曜日~金曜日は在宅勤務しております。
ご質問などございましたら、お電話メールで対応させて頂きます。
ココナッツクラブでフライトを予約された方で4月に渡航予定の方々
航空券のキャンセル、変更につきましては、行動制限令が解除された後に対応させて頂きます。
新型コロナウイルス関連の最新ニュース
シンガポール入国禁止
シンガポール入国トランジットが禁止になりました。
https://www.nna.jp/flash/show/31445
23日午後23:59以降対象、いつまでかは未定となっております。
シンガポール経由でご帰国予定の方、今後のニュース、シンガポール航空からのメールにお気をつけ下さい。
新型コロナウィルス感染者数
マレーシア全国 1,183名
死亡者 8-9名(情報が乱れてます)
ペナン州 50名
マレーシア保健省のサイト
http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/2019-ncov-wuhan
マレーシア全体の情報サイト
http://covid-19.livephotos.my/?fbclid=IwAR168niuKz5umNWNhUDcMr5TOz-j46m9y9rQkdve6yzbuAttMk71K_f1aLw
ペナンの情報サイト
https://www.facebook.com/penanglawancovid19/
外出制限
一度に外出できる人数は1名まで。
車で外出される際は運転手のみとなります。
食料買い出しなどの必要な外出以外、不要不急の外出は控えて下さい。
いろいろとご不自由だと思いますが、マレーシアは今新型コロナウイルス感染症の感染路を経つため
国民が必至で戦っております。
私たちが出来る事はコロナウイルスに移らない、移さないようよう家に居ることです。
出来る限り協力していきたいと思いますので、よろしくお願い致します。
3月18日
マレーシア出入国
移民局より発表されたマレーシアへの出入国に関してです。
3月18日より3月31日マレーシア人と永住権保持者はマレーシアから出国を禁止。
また外国人のマレーシアへの入国を禁止する。
外国人のマレーシアから出国制限はありませんが、この期間マレーシアへ入ることが出来ません。
これはMM2Hビザ、雇用パス(家族も含む)、学生パスなどの保持者も対象となります。
MM2Hビザの申請
MM2Hビザ申請カウンターが一時的に閉鎖されております。
この間ビザの申請は受け付けてくれますが、手続きが遅れる可能性があります。
ゴルフ場、ホテル、レストラン閉鎖
3月18日より3月31日の間ゴルフ場、ホテルがクローズされます。
レストランはお持ち帰りとデリバリーのみ営業している所があります。
チケット変更について
移動制限期間中、飛行機のチケット変更カウンターが閉鎖されます。
またこの期間飛行機もかなり減便、突然変更の可能性が高くなります。
期間中原則チケット変更が出来ませんので、ご了承願います。
3月17日
すでにニュースや領事館の配信メールなどでお耳に入っていることと存じますが、
昨晩マレーシア時間22時にムヒディン首相より新型コロナウイルス対策について、緊急の記者会見 がございました。
・ムヒディン・マレーシア首相は3月16日22時(日本時間23時)頃から,新型コロナウイルス対策について
緊急の記者会見を行い,3月18日から3月31日までの「活動制限令」を発表したところ,とられる措置のポイントは
以下のとおりです。
(全文(出典:首相官邸))
Perutusan Khas YAB Perdana Menteri Mengenai COVID-19 – 16 Mac 2020
・コロナウイルス関連情報は,領事メール,大使館HP及びマレーシア関係当局から,最新情報をご確認ください。
「活動制限令」の発表内容
1 新型コロナウイルスは135か国に拡大し,全世界で16万2,711人が感染し,うち6,443人が死亡した。マレーシアでは,昨日(3月15日)に190,本日(3月16日)に125の症例が新たに発生し,感染者数は553人となった。うち511人が入院した一方,42人が回復している。
2 現在の状況に鑑みて,抜本的な対策が早急に必要と判断し,感染症予防管理法及び警察法に基づき,3月18日から3月31日まで全土に活動制限令(Movement Control Order)を発令する。
3 第1に,宗教,スポーツ,社会及び文化活動を含む大規模集会は禁止する。礼拝施設及び商業施設は,スーパーマーケット,公的市場,食料品店,コンビニエンスストア等の日常必需品を販売する店舗を除き全て閉鎖する。ムスリムによるモスクでの金曜礼拝等の宗教活動の延期は3月15日の特別メンタルヘルス会議(Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas)の決定(3月17日から3月26日まで礼拝を行わないと規定したもの)に基づく。
4 第2に,マレーシア人の出国を禁止する。海外から帰国したばかりの者は,健康検査及び14日間の隔離(又は自主隔離)を受けることが求められる。
5 第3に,観光客及び外国人渡航者の入国は全て禁止する。
6 第4に,幼稚園,普通科校,寄宿校,インターナショナルスクール,ターフィズ校,初等,中等及び大学入学前の教育施設を含む公立及び私立学校を閉鎖する。
7 第5に,全ての公私の高等教育機関(IPT)及び技術訓練校を閉鎖する。
8 第6に,政府機関及び民間企業は,水,電気,エネルギー,通信,郵便,輸送,灌漑,石油,ガス,燃料,放送,金融,銀行,保健,薬局,消防,刑務所,港,空港,治安,国防,清掃,物販,食料供給等の主要インフラを除き全て閉鎖する。
9 我々は他国で短い間に数万人が感染する状況を目の当たりにしており,国民が同様の事態をマレーシアで目にすることは望まないだろう。国民がこの難局を克服できることを望む。パニックや不安に陥らず,落ち着いていただきたい。我々は,中国等の国々が思い切った対策を取り,感染を急速に減少させた事例を目にしてきている。
10 食料,生活必需品,マスク等の保健用品は十分にある。国内取引・消費者省が食料供給及び日用品の動向を継続的に注視する。
11 首相を長とする国家安全保障会議が毎日会合を行う。
12 活動制限令に関する質問がある場合は,明17日正午からホットライン03-88882010でNational Operations Management Centerに連絡できる。
●在留邦人,旅行者の皆さまには,各種メディアから最新の情報を収集するとともに,手洗い・うがいの励行,
適切なマスクの着用等,引き続き感染予防に努めてください。
参考
在マレーシア日本国大使館ホームページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
外務省・海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
内閣官房ホームページ
https://corona.go.jp/
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:http://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/ja/index_j.html
昨晩からスーパーや市場で買い占めが発生し、一時のパニック状態になっている様子ですが
マレーシア政府は食料や生活必需品などの備蓄は充分あるので、落ち着いて対応するよう呼びかけています。
現在マレーシアに滞在している日本人を含む外国人の出国は可能です。(出国禁止はマレーシア人のみ)
ただし外国人の入国制限については延期される可能性もある為、日本へ渡航をご計画中の方はは
今後のニュースにご注意下さい。
ココナッツクラブ